介護(福祉)輸送を行う自動車

介護(福祉)タクシーに使用する自動車の許可要件

介護輸送サービスを行うタクシー自動車には、許可されるために大きく分けて二つの規制があります。

  1. 自動車の種類
  2. 自動車の設備

自動車の種類

特定大型車 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車で乗車定員7名以上及び同条に定める小型自動車であって乗車定員7名以上のもの
大型車 規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので乗車定員6名以下のもの
中型車 規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので乗車定員6名以下のもの及び同条に定める小型自動車のうち自動車の長さが小型自動車のうち自動車長さが4.6メートルを超え、かつ乗車定員が6名以下のもの
小型車 規則第2条に定める普通自動車のうち自動車の長さが4.6メートル以下で、かつ乗車定員5名以下のもの

※ 引用元:九州運輸局ホームページ

詳細は道路運送車両法施行規則第2条及び別表第1を参照下さい。

自動車の設備

福祉(介護)輸送を行うために必要な設備は以下の通りです。

  1. 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、または回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
  2. セダン等の一般自動車
  3. ※ この場合、設備を満たさないことから、当該福祉車両を運転するものに対して要件が定められています。

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