自動車の車庫

介護タクシー車輌の車庫の許可要件

介護(福祉)輸送を行う自動車を保管する車庫についても様々な条件があります。具体的には以下の条件を満たす必要があります。

  • 原則、営業所に併設しなければならない
  • ※ 併設できない場合、営業所から直線距離で2km以内に車庫を設置する必要があります。事業所(営業所)要件と同様に、関係法令や車庫の使用権原を証明する必要があります。

  • 車両と車庫区画の境界に前後左右50cm以上の余裕があること
  • ※ 車輌の点検・整備や車内清掃等を行うために十分なスペースを確保する必要があるためです。

  • 福祉(介護)タクシーに用いる車両すべてを収容できること
  • 他の施設とロープやペイント等で明確に区分されていること
  • 車庫に至る前面道路が、車両に通行に支障がないこと
  • ※ 車輌の通行ができなければ車庫としての機能を満たさないこととなります。

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