介護タクシー開業の必要資金
介護タクシーを開業するための資金的許可要件
介護タクシーの事業を行うためには、開業時はもちろん事業開始後も継続して事業を行えるに足りる資金の確保が必要となります。この場合には以下の二つの資金側面から判断されます。
所要資金について
介護タクシー開業に必要な所要資金は以下の表をご覧ください。
車両 | 取得価格または1年分のリース料 |
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土地・建物 | 取得価格または1年分の賃借料 |
機械器具及び什器備品 | 取得価格 |
運転資金 | 事業開始時から2カ月分 |
保険料 | 1年分(分割払いでも1年分に換算する) |
その他の開業(創業)費 | 改装費やデスク・パソコン等の取得価格 |
事業開始当初に要する資金
車両 | 分割購入時は頭金+2カ月分の割賦金。リース時は2カ月分のリース料 |
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土地・建物 | 分割購入時は頭金+2カ月分の割賦金。リース時は2カ月分のリース料 |
機械器具及び什器備品 | 取得価格 |
運転資金 | 事業開始時から2カ月分 |
保険料 | 1年分(分割払いでも1年分に換算する) |
その他の開業(創業)費 | 改装費やデスク・パソコン等の取得価格 |
※ 資金計画は、慎重に行う必要があります。残高証明等にて資金証明を行う必要があるため、余裕を持った資金計画を立てる必要があります。詳しくは無料相談をご利用下さい。