運行管理者・整備管理者・運転者

運行管理者・整備管理者・運転者等の人に対する許可要件

介護(福祉)タクシーの経営を行うためには、その輸送に用いるタクシー車両のための運行管理や車両の整備、運転者に対しても広く許可の要件が及びます。

運行管理者

福祉(介護)輸送に用いる車両が5台以上の場合は、資格を持った当該管理者の設置が義務付けられていますが、5台未満の場合には運行管理者の選任は必要ありません。その場合は、運行管理「責任者」として任務にあたることとなります。

整備管理者

運行管理者と同様に車両数が5台以上か未満かで選任義務が変わります。選任不要の場合には、整備管理「責任者」として任務にあたることとなります。

運転者

介護(福祉)輸送を行う自動車の運転者は、二種免許を取得している必要があります。人の輸送を業とするわけですから当然といえるでしょう。

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