事業所(営業所)

事業所(営業所)の許可要件

介護タクシー事業を行うためには、まず事業の本拠地を構えるために事業所が必要となります。いざ許可申請まで行っても営業所が法令に違反するような場合には許可されません。

事業計画の準備段階で、法令違反がないようにしっかりとした調査・計画を立てる必要があります。

福祉タクシーの営業所には以下の要件があります。なお、主たる事務所(事業所)と営業所は必ずしも同一所在である必要はありません。

  • 土地・建物についての使用権原があること
  • 営業所は営業区域に設置すること
  • ※ 営業区域は都道府県単位となります。長崎県内(長崎市や佐世保市、平戸、諫早や大村市)で事業を行う場合、営業区域も営業所も長崎県内である必要があります。

  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないこと
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